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地価公示と地価調査は、ここがちがう。 どちらも年1回地価の基準を示すものですが、地価公示が国、地価調査が県と実施主体が異なります。について、下記に比較をまとめてみました。

  地価公示 地価調査
評価の目的 (1)一般の土地取引
当事者に対して信頼度の高い目安を提供する
(2)公共用地の適正
取得価格の算定に資する
(1)国土利用計画法による価格
規制にあたり公示地のみでは不十分であるのでこれを補完する
(2)地価公示の目的と同様
根拠法令条項 地価公示法
(昭和44年法律第49号)
国土利用計画法施行例
(昭和49年政令第387号)
第9条第1項
実施主体 国(土地鑑定委員会) 県知事
価格の名称 公示価格 標準価格
地点(画地)の名称 標準地 基準地
調査対象区域 都市計画区域内(10市42町1村)
地価公示法第2条第1項の総理府令で定める都市計画区域
県下全域(71市町村)
調査方法 国(土地鑑定委員会)が標準地を選定し、不動産鑑定士(補)の鑑定評価を求め、その結果を審査し必要な調整を行って、当該標準地の単位面積当たりの公示価格を判定する。 知事が基準地を選定し、不動産鑑定士(補)の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該基準地の単位面積当たりの標準価格を判定する。
県内の地点数 平成13年地価公示 689地点 平成13年地価調査 630地点(うち林地28地点)
価格の判定基準日 1月1日 7月1日


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