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地価公示 |
地価調査 |
| 評価の目的 |
(1)一般の土地取引
当事者に対して信頼度の高い目安を提供する
(2)公共用地の適正
取得価格の算定に資する |
(1)国土利用計画法による価格
規制にあたり公示地のみでは不十分であるのでこれを補完する
(2)地価公示の目的と同様 |
| 根拠法令条項 |
地価公示法
(昭和44年法律第49号) |
国土利用計画法施行例
(昭和49年政令第387号)
第9条第1項 |
| 実施主体 |
国(土地鑑定委員会) |
県知事 |
| 価格の名称 |
公示価格 |
標準価格 |
| 地点(画地)の名称 |
標準地 |
基準地 |
| 調査対象区域 |
都市計画区域内(10市42町1村)
地価公示法第2条第1項の総理府令で定める都市計画区域 |
県下全域(71市町村) |
| 調査方法 |
国(土地鑑定委員会)が標準地を選定し、不動産鑑定士(補)の鑑定評価を求め、その結果を審査し必要な調整を行って、当該標準地の単位面積当たりの公示価格を判定する。
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知事が基準地を選定し、不動産鑑定士(補)の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該基準地の単位面積当たりの標準価格を判定する。 |
| 県内の地点数 |
平成13年地価公示 689地点 |
平成13年地価調査 630地点(うち林地28地点) |
| 価格の判定基準日 |
1月1日 |
7月1日 |